June 23, 2008

7. 製造所等の区分

7. 製造所等の区分
1.製造所等
製造所等とは、製造所、貯蔵所、取扱所の総称である。
   ☆「等」という言葉に注意すること。
   ☆市町村長等・・・・市町村長、都道府県知事、自治大臣のこと。

2. 製造所
   危険物を製造する施設で、石油精製工場など

3. 貯蔵所
○屋内貯蔵所:危険物倉庫
○タンク貯蔵所:主として第4類(石油類など)
○簡易タンク貯蔵所:600L以下
○移動タンク貯蔵所:タンクローリー


4. 取扱所
○給油取扱所:ガソリンスタンド
○販売取扱所:ペンキ販売店など
○移送取扱所:石油コンビナートにある送油施設など
○一般取扱所:油燃焼ボイラー、印刷工場など種類が多い

整理整頓
◎製造所等の区分を覚える
◎「移動」タンク貯蔵所と「移送」取扱所を混同しないよう注意する。
May 22, 2008

8. 製造所等の設置と変更の許可手続

8. 製造所等の設置と変更の許可手続
学習のポイント:製造所等を「設置又は変更」する場合には、市町村長等の[許可]を受けなければならない。
☆「許可」を受けてから、はじめて工事にはいることができる。
☆工事完成後、「完成検査に合格」し、「完成検査済証」を受けてから使用開始。

1. 「製造所等ごとに、区分に応じ」とは
○製造所、貯蔵所、取扱所・・・・・・・・・・それぞれについて許可を受ける必要
○屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所・・・・同上

2. 当該各号に定めるものの許可権者
 第11条第1項に第1号から第4号まで定められている。ポイントは次の2点となる。
☆消防本部、消防署が有るか、無いか
☆「移送取扱所」が都道府県にまたがっているか、いないか

整理整頓
◎ 「変更」は製造所等の位置、構造、設備をはじめの設置時から変更することで、設置と同様の性格のものである。
◎A町とB町にまたがる場合 ⇒ 知事の許可が必要となる
◎A県とB県にまたがる場合 ⇒ 自治大臣の許可が必要となる
◎「完成検査済証」の交付 ⇒ これによって使用可能となる
April 20, 2008

10. 危険物の種類や数量を変更するときには?

10. 危険物の種類や数量を変更するときには?

学習のポイント:許可を受け操業中の製造所等が、取扱う危険物の種類や数量を変更しなければならないじょうきょうになった場合には、「届出」をしなければならない。

1. 位置、構造、設備を「変更」しない
  ○これらを「変更」する場合は「許可」が必要である

2. 種類、数量を変更
  ○品名、数量、指定数量の倍数⇒これらはすでに「許可」申請時に提出済みであるが、これを「変更」しようとする場合には「届出」が必要である。
3. 変更しようとする場合
  ○10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。

整理整頓
消防法ではさまざまな手続は必要であり、この仕事は実務上は危険物取扱者が担当することとなる。