July 04, 2007

26.給油取扱所および販売取扱所の基準

26.給油取扱所および販売取扱所の基準

学習のポイント:取扱所は4区分ある。給油、販売、移送および一般取扱所である。「給油取扱所」はガソリンスタンド、「一般取扱所」は塗装、印刷やボイラーなどである。また「移送取扱所」は石油コンビナートにある。

給油取扱所の基準(危政令第17条)
「標識・掲示板」・・・・製造所と同じ

1.固定給油設備:自動車等に直接給油するための固定された給油設備
2.灯油用固定注油設備:灯油もしくは軽油の固定注油設備
3.顧客みずから給油または注油する給油取扱所:自治省令で定められている
4.給油空地:間口と奥行き
(1)間口:10m以上
(2)奥行き:6m以上
(3)固定給油設備:4m以上(道路境界線から)
         2m以上(建築物の壁から)
(4)防火塀高さ:2m以上
(5)通気管:1.5m以上(敷地境界線から)
(6)油水分離装置:多層式
(7)給油ホース:3m以下
(8)事務所:網入り硝子など
(9)キャノピー:敷地面積の1/3以下
(10)地下専用タンク:30000L以下
(11)犬走りの高さ(出入り口敷地の高さ):15cm以上
(12)静電気:有効な除去装置

整理整頓
◎ガソリン・軽油 ⇒ 固定「給油」設備
◎灯油 ⇒ 固定「注油:設備
◎間口・奥行き・高さ・距離・・・・要注意事項
◎給油中 ⇒ エンジン停止