November 12, 2007

18. 製造所等の定期点検

18. 製造所等の定期点検
学習のポイント:製造所等の定期点検は危険物施設の昨日の維持管理のためのもので、危険物取扱者の重要な義務の1つである。定期点検は製造所等の県警者が自主的に実施し、記録の保存が義務付けられている。そしてこれは危険物取扱者または危険物施設保安員のしごとである。

1. 定期点検を要する特定の製造所等 (危政令第8条の5)

2. 点検の時期と保存期間 (危規則第62条の4〜8)
(1)原則として1年に1回  記録は3年間保存
(2)内部点検(タンク底部の板厚、溶接部)  引火性液体の屋外タンク貯蔵所
◎1000〜10000kl → 10年以内に点検:記録は20年間保存
◎10000kl以上 → 5年以内に点検:記録は10年間保存

3. 点検者
点検者:危険物取扱者または危険物施設保安員
甲種または乙種危険物取扱者の立ち合いを受けた者

整理整頓
◎定期点検―溶接部
◎保安検査―定期・臨時
◎定期点検―記録保存
◎内部点検―危険物取扱者
◎定期点検―地下タンク貯蔵所