学習のポイント:第13条は危険物取扱者にはとりわけ関係の深いもので、甲種、乙種および丙種の区別や免状に関連する事項など内容が多い。「危険物取扱者」の条項の中で「危険物保安監督者」を定めており、別の条項で「危険物施設保安員」が定められている。これらを順次勉強する。
免状の「交付」を受けている者:免状の交付を受けていなければならない
甲種まはた乙種危険物取扱者の「立ち合い」:資格のない者でも「立ち合い」のもとで取り替える
1. 危険物取扱者免状の種類
「甲種」、「乙種」、「丙種」の3種類
2. 取り扱える危険物の種類
甲種:すべての種類
乙種:免状に指定する種類
丙種:ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油および引火点が130℃以上のものに限る)、第4石油類、動植物油
→ガソリンスタンドで扱っているもの
3. 免状の交付、書換え、再交付
申請先:都道府県知事
4. 危険物取扱者の責務 (危政令第31条)
危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準の遵守
保守の確保
「立ち合い」で、適切な監督、指示
5. 危険物取扱者保安講習 (第13条の23)
危険物取扱作業に「従事」している危険物取扱者が対象
講習は都道府県知事が実施