December 14, 2007

16.予防規程とは

16.予防規程とは

学習のポイント:特定の製造所等は火災予防のために「予防規程」を定めることとなっている

1.予防規程を定めなければならない製造所等(危政令第37条)
製造所:指定数量の10倍以上
屋内貯蔵所:指定数量の150倍以上
屋外タンク貯蔵所:指定数量の200倍以上
屋外貯蔵所:指定数量の100倍以上
移送取扱所:全部
一般取扱所:指定数量の10倍以上
      (指定数量の30倍以下の危険物を取扱う一般取扱所で、危険物容器に詰め替えるものを除く)
給油取扱所:全部

☆移送取扱所は全部
☆給油取扱所は全部
☆製造所、一般取扱所は指定数量の10倍以上
◎貯蔵所は火災発生のきっかけとなる確率が低いから、規制量が多い

2.予防規程の内容(危規則第60条の2)
(1)保安業務の職務と組織
(2)危険物保安監督者の代理者
(3)自衛消防組織
(4)保安教育
(5)巡視、点検及び検査
(6)施設の運転、危険物取扱いの作業手順など

3.予防規程の認可
 市町村長等が認可(変更した場合も同様)

整理整頓
◎予防規程 ⇒ 認可
◎所有者等が定め ⇒ 市町村長等へ
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