学習のポイント:タンク貯蔵所には、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所および、移動タンク貯蔵所の5つがある。
◎屋外タンク貯蔵所(危政令第11条)
「位置」(保安距離)、「標識・掲示板」・・・・製造所と同じ
1.引火点を有する液体危険物
第4類危険物のこと:ただし動植物油類は別
敷地協会との距離:保安距離とは別に引火点で距離を規定
2.保有空地
区分 空地の幅
指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所:3m以上
500〜1000 :5m以上
1000〜2000 :9m以上
2000〜3000 :12m以上
3000〜4000 :15m以上
4000〜 :当該タンクの水平断面の最大直径、または高さの数値のうち、大きいものに等しい距離以上、ただし15m未満であってはならない
3.防油堤
(1)容量:タンク容量の110%以上
(2)高さ:0.5m以上
(3)面積:80000m2以下
(4)水抜き口:排水用 ⇒ 開閉弁を外部に設ける
4.特例
規則第15条ほか
屋内タンク貯蔵所(危政令第12条)
「標識・掲示板」・・・・製造所と同じ
1.タンク専用室:平屋建て
2.タンク間隔:0.5m以上
3.タンク容量:指定数量の40倍以下、第4類20000L以下
地下タンク貯蔵所(危政令第13条)
「標識・掲示板」・・・・製造所と同じ
1.間隔:0.1m以上
2.タンク周囲:乾燥砂を詰める
3.圧力タンク:安全装置
簡易タンク貯蔵所(危政令第14条)
「標識・掲示板」・・・・製造所と同じ
1.貯蔵タンク容量:600L以下
2.一つの簡易タンク貯蔵所に設置する貯蔵
タンクの数量:3以内かつ同一品質の危険物は1